2010年4月30日金曜日

検察審査会制度を都合が悪くなると民主党は廃止云々と云ぅ愚策政党

民主、検察審見直しで圧力?…議連発足
激震民主
 小沢一郎・民主党幹事長(67)の資金管理団体「陸山会」を巡る政治資金規正法違反事件で、小沢氏を「起訴相当」と議決した検察審査会について、民主党を中心にした議員連盟が「国民感情に司法が揺さぶられている」と疑問を呈し、検察審査会制度の見直しを求めている。
 同制度は民意を司法に反映させる目的で誕生し、民主党も法改正に賛成した経緯がある。不利な議決が出た途端、制度を変えようという動きは、審査会への圧力になる恐れもあり、党内や識者からは「見識を疑う」との批判が出ている。
 衆参の民主党国会議員らが結成したのは、「司法のあり方を検証・提言する議員連盟」。初会合は、陸山会事件を巡り、東京第5検察審査会が審査員11人の全会一致で小沢氏の「起訴相当」を議決した翌日の28日に開かれ、弁護士で、議連の事務局長に就任した辻恵衆院議員(61)が、約20人の議員を前に、検察審査会制度に言及。「国民感情で司法制度が大きく揺さぶられている。国民の感情で(不起訴となった人物を)被告席に簡単につけていいのか」と述べ、制度の見直しを訴えた。出席者の中には石井一参院議員や、松木謙公、山尾志桜里(しおり)両衆院議員ら小沢氏に近い議員もいた。
 現在の検察審査会制度は、検察が不起訴とした容疑者でも、一般市民11人で構成される検察審査会が「起訴相当」の議決を2度行うと、「強制起訴」される。 背景には、裁判員制度で刑事裁判に市民も関与する以上、検察が独占してきた起訴、不起訴の判断にも民意が反映されるべきだとの考え方がある。この制度を盛り込んだ検察審査会法の改正案は2004年5月、民主党も賛成して国会で可決・成立し、5年後の昨年5月から施行された。
 27日の「起訴相当」の議決は1度目で、東京地検が再捜査して起訴か不起訴かの結論を出し、不起訴になれば再び検察審査会が審査する。
 議連の結成は、一般市民で構成する検察審査会への圧力となりかねない動きだが、結成を呼びかけた辻衆院議員は29日、読売新聞の取材に「たまたま議決のタイミングと重なっただけで審査会への圧力ではないし、議論を深めることが悪いとは思わない」と説明。さらに「検察をチェックする機関としての審査会の意義は認めるが、強制起訴の仕組みは不当。私は改正法には問題があると考え、採決時の本会議は欠席していた」と述べた。
 これに対し、同党内には反発する動きもあり、村越祐民衆院議員(36)は「市民感覚が反映された議決が出た直後に、そんな会合を開くとは政治家としての見識を疑う」と痛烈に批判。議連に参加している牧野聖修衆院議員(64)も「市民感覚を司法に取り入れるという点で改正法案には賛成した。私は司法のあり方を勉強したいと思って参加しただけで、辻さんの主張にはついていけないところもある」と話した。
(2010年4月30日09時02分 読売新聞)

2010年4月15日木曜日

天下り先と随意契約1600億円 仕分け対象の27独法




天下り先と随意契約1600億円 仕分け対象の27独法 2010年4月15日3時5分
 23日から始まる「事業仕分け」第2弾で仕分け候補となる54の独立行政法人(独法)の半数が、OBの再就職先の公益法人(財団法人と社団法人)と随意契約(随契)を結んでいたことが分かった。随契の金額は2年間で約1600億円に及ぶ。一方で天下りを受け入れていない公益法人との随契額は約700億円。1公益法人あたりの随契額は天下り先の法人が天下りのいない法人の20倍以上となっており、独法が身内を優遇している構図が浮かび上がった。
 会計検査院の調査や各独法の公表資料などから朝日新聞が独自に分析した。その結果、仕分け対象となる54独法は2008年度に延べ1161の公益法人と随意契約を締結。契約金額の総額は07~08年度の2年間で計約2300億円にのぼる。この1161公益法人のうち延べ101法人が天下りを受け入れており、昨年4月現在、27独法から計571人のOBが役員や職員として再就職していた。
 27独法が同期間に天下り先の101公益法人と結んだ随契額の総額は約1600億円で、全体の7割を占める。一方、天下りを受け入れていない延べ1060の公益法人が54独法と結んだ随契額は、その半分以下の約700億円にとどまっている。
 天下りを受け入れた公益法人の数は、受け入れていない公益法人の10分の1以下だが、契約額は逆に倍以上だ。このため1法人あたりの契約額でみると、天下り先の法人が約16億円だったのに対し、天下りのいない法人は約6600万円で、20倍以上の差が開いている。
 随契の内容は、ほとんどが事業の外注・委託。高度な研究開発の委託などもあるが、施設の管理・維持など特殊性の乏しいものも多くみられた。
     ◇
 〈随意契約〉 競争入札によらず任意で選んだ相手と結ぶ契約。会計法などでは原則的に競争相手がなく入札に適さない場合などに例外的に認められる。早く簡素に手続きができるなどのメリットがある一方で、契約額が高くなりがちで、業者選定や価格に不透明な部分もあるとされる。07年12月に独法の整理合理化計画が閣議決定されたのを受け、総務省が独法の随契の見直しを進めるよう各所管省庁に促している。