2009年7月4日土曜日

行政委員勤務無ぃのに地方自治体は金ばら撒き

勤務ない行政委員に月給、3年で3億4千万
 34府県が2006~08年度、選挙管理(選管)と労働、収用の行政委員会委員に、勤務がない月も月額報酬を支給していたことが、読売新聞の調べで分かった。
 ゼロ勤務の委員579人への支給総額は3年間で約3億4000万円に上る。
 委員の月平均勤務は3日に満たず、月額支給は違法とする司法判断も出ている。神奈川、大阪など7道府県では、日当制の導入など実態に見合った支給方法への見直しを始めている。
 47都道府県141委員会(定数計1300)の事務局に報酬や勤務実態を聞いたところ、08年4月時点で日当制の富山、福井、山梨、長野の収用委員会を除き、月額支給だった。このうち34府県89委員会が、勤務がない月にも36万円~5万2000円の報酬を支給していた。
 月額報酬の平均額は、選管が約19万8000円、労働が約19万4000円、収用が約14万7000円。06~08年度の委員の月平均の勤務日数は、回答のなかった東京などを除き、選管1・93日、労働2・38日、収用1・56日だった。最も多い神奈川県労働委員で5・51日だった。
 新潟県収用委(定数7)は、3年間で収用手続きが1件もなく、会議が年4回ずつ開かれただけで、残りの勤務ゼロの月について委員11人に計1840万円を支給した。その会議も欠席し、25か月勤務実績がないのに275万円を受け取った委員もいた。福島の収用、愛媛の選管、栃木の労働の各委員会も同様に、勤務実績がない月の報酬を3年間で1000万円以上支給していた。また、43府県は月に1日勤務の委員に対し、3年間に月額報酬約21億5000万円を出していた。
 一方、北海道や兵庫など8道県は「月に1日も勤務しない場合は報酬を支給しない」と条例などで規定しており、勤務ゼロでの支給はなかった。
 行政委員の報酬を巡っては、大津地裁が1月、滋賀県の選管、労働、収用の3委員について、「常勤同様の勤務実態がなく、月額での報酬支給は地方自治法違反」と支給差し止めを命じた。滋賀県が控訴している。
 この判決を契機に、勤務実態に見合う制度への見直しが進んでいる。北海道は今年4月から収用委員の報酬を日当制に変更、宮城、群馬、神奈川、大阪、鳥取、大分の6府県も現在、日当制導入に向けて準備中だ。
(2009年7月4日14時32分 読売新聞)

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